福岡高等裁判所宮崎支部 昭和57年(ネオ)2号 決定 1982年5月13日
宮崎市川原町五番三六号
上告人
坂本孝一
東京都千代田区霞ケ関一丁目一番地
被上告人
国
右代表者
法務大臣 坂田道太
右当事者間の当庁昭和五六年(ネ)第五八号不当利得返還請求控訴事件について、当裁判所が昭和五七年二月二六日言渡した判決に対し、上告人から上告の申立てがあつたので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告の理由の記載がなく、また民事訴訟法第三九八条第一項、民事訴訟規則第五〇条に定めた期間内に上告理由書の提出もないから、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 古川純一 裁判官 谷口彰 裁判官 大沼容之)